在留期間の更新をせず、与えられた在留期限を過ぎてしまったら不法滞在者となります。たとえ1日でも過ぎれば、不法滞在(オーバーステイ)です。早急な対応が必要です。入管へ出頭するとまず、入国警備官の違反調査が行われ、容疑があるとされれば収容(身柄拘束)されます。次に、入国審査官へ身柄の引渡しが行われ、今度は違反審査を受けます。そして、退去強制事由に該当すると認定されれば、退去強制令書が発布され、国外の地域への送還となります。入管の認定や決定に不服を申し立てたり、特別な事情があり引き続き日本滞在を希望する場合には、特別審理官の口頭審理を求めたり、異議の申出をすることもできます。
法務大臣が、ビザの無い外国人に対して在留を特別に許可することを「在留特別許可」といいます。オーバーステイの外国人の方の中には、日本人(または永住者)と結婚した人や日本人との間の子どもを養育している人、あるいは日本での暮らしがきわめて長い人など特別な事情を持っている人々がいます。そういった人々の個々の事情を考慮し、法務大臣が個別に与える許可が「在留特別許可」です。在留特別許可が認められるとビザが取得でき、合法的に日本で暮らすことができるようになります。
オーバーステイの方が入国管理局に出頭し、違反事実を申告すると「強制退去の手続き」が始まります。「強制退去の手続き」というのは、本来、オーバーステイなどの事実を調査し違反者を強制的に帰国させるための手続きです。しかし、日本人と結婚しているなどの理由で「このまま日本で生活したい。」という方は、この手続きの中でその旨を申し出ることができます。
在留特別許可を求めて入国管理局に出頭しても、そのまま収容されることはありません。初回の出頭の際には、予め電話で受付の時間を確認し、旅券と「提出書類」を持参します。そして、持参書類の確認と十指の指紋押捺が行われて当日の手続きは終了し、帰宅できます。このあと、事情聴取のために何度も入国管理局に出向くことになりますが、入管施設に収容されることはほとんどありません。入国管理局では、この自ら進んで出頭したケースを「在宅案件」と呼んでいます。これは、収容せずに在宅のまま審査を進める案件という意味です。
警察や入管職員に摘発された後に在留特別許可を求めるケースを「収容案件」と呼んでいます。「収容案件」では、文字通り、外国人の方を収容したまま審査が進むことになります。入国管理局に収容されると、入国管理局は30日(例外として60日)以内にオーバーステイ外国人を退去強制するか、退去強制しないかの結論を出さなければならないとされています。従いまして、オーバーステイ外国人が引き続き日本に居続けるためには、結婚相手や恋人などの協力を得て、在留特別許可手続きを進めなければいけなくなります。
入国管理局に収容されると原則として30日以内という非常に短い期間で退去強制させられるか、在留特別許可が出て日本に居続けられるかどうかの判断が下されます。在留特別許可を希望するなら1秒でも早くご連絡ください。
tel: 06-4707-6660
業務内容 | 金額 | 備考 |
在留特別許可(収容中の場合) | 300,000円 | |
在留特別許可(収容されていない場合) | 250,000円 | |
仮放免申請 | 150,000円 | |
仮放免申請(4回までの申請) | 300,000円 | |
出頭申告 | 250,000円 | |
再審情願 | 250,000円 | |
上陸特別許可申請(1年契約) | 350,000円 | |
上陸特別許可申請(2回までの申請) | 315,000円 | |
上陸特別許可1年の更新ごと | 250,000円 |
1. ご本人は、入国管理局への出頭が免除になり、時間と手間が節約できます。
2. 膨大な量の書類作成から解放されます。
3. 入管業務に関して専門家のアドバイスが受けられます。
4. 当事務所が取得までフルサポートいたします。
当事務所では初回相談時間の設定は
ございません。ですので「時間が気
になって思うように相談できない」
なんてことはございません。
詳しくはこちら>>
「忙しくてなかなか時間が取れない」
という方も大丈夫!当事務所は、
土日・祝日も対応しております。
詳しくはこちら>>
わかりやすく納得いただける料金を提示しております。詳しくはこちら>>
許可申請の場合、不許可になった場合は3回まで無料で申請いたします。現在までに3回の申請、不許可は0件です。詳しくはこちら>>
女性行政書士が対応いたしますので、女性の依頼主の方も安心してご利用ください。詳しくはこちら>>