当事務所では申請書類の作成はもちろんのこと、会社謄本などの書類の入手、裏付資料の内容確認などの準備作業、随時発生する想定外の諸問題に迅速かつ適切に対応させていただきます。書類の準備や役所とのやり取りにわずらわされることなく、時間コストと作業コストを節約していただくことができます。
◇ 国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
◇ 知事許可
一つの都道府県に営業所がある場合。
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は日本中どこでも可能となります。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続きを申請しなければなりません。手続きをとらなければ期間満了とともにその許可を失い、建設業の営業をすることができなくなります。この更新申請の期限を過ぎると再び新規登録となり、保証金や手数料など金銭での負担も多大なものとなってしまう上に、新規登録が完了するまでの約1ヵ月間は営業ができず、お客様の信用を失うことにもなりかねません。
・経営業務の管理責任者が常勤でいること。
・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
・請負契約に関して誠実性を有していること。
・請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有している こと。
・欠格要件などに該当しないこと。
・暴力団の構成員でないこと。
事業をするための初期の借り入れは避けて通れないものです。
起業には日本政策金融公庫の創業融資などをベースに融資のサポートもしっかりさせていただきますのでご安心ください。
業務内容 | 金額 | 備考 |
建設業許可申請(大臣)新規 | 200,000円 | 個人の場合は150,000円 |
建設業許可申請(知事)新規 | 150,000円 | 個人の場合は120,000円 |
建設業許可申請(大臣)更新 | 100,000円 | 個人の場合は80,000円 |
建設業許可申請(知事)更新 | 70,000円 | 個人の場合は50,000円 |
決算変更届 | 30,000円 | |
その他各種変更届 | 15,000円~ | |
経営状況分析申請 | 30,000円 | |
経営事項審査申請 | 100,000円 | 評点シュミレーション含む。 |
入札資格審査申請 | 20,000円~ |
開業にあたっては、法2条2項に定める宅地建物取引をする場合には宅建業許可が必要となります。無登録のまま不動産業を開業し営業を続けることは禁止されており(法12条1項)違反した場合には、懲役刑・罰金刑が定められています。このようになった場合、再度不動産業開業のための許可を得るのは非常に厳しい状態におかれてしまいます。そのようなことがないように当事務所と一緒に万全の体制で開業まで臨みましょう。
◇ 国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
◇ 知事許可
一つの都道府県に営業所がある場合。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続きを申請しなければなりません。手続きをとらなければ期間満了とともにその許可を失い、建設業の営業をすることができなくなります。この更新申請の期限を過ぎると再び新規登録となり、保証金や手数料など金銭での負担も多大なものとなってしまう上に、新規登録が完了するまでの約1ヶ月間は営業ができず、お客様の信用を失うことにもなりかねません。
不動産賃料不払や建物明渡、賃貸人の交代や賃借人の不動産の無断転借、賃貸人間のトラブル、家賃更新料拒絶や敷金に関するトラブルなど、不動産経営には法的リスクが多数つきまといます。不動産に関する法律や不動産に関する税金などの処理・対応も必要になってきますので、開業後もしっかりとサポートいたします。
業務内容 | 金額 | 備考 |
宅地建物取引業免許(大臣)新規 | 150,000円 | |
宅地建物取引業免許(知事)新規 | 100,000円 | |
宅地建物取引業免許(大臣)更新 | 90,000円 | |
宅地建物取引業免許(知事)更新 | 70,000円 | |
変更届 | 15,000円~ |
飲食店を営業するためには、食品衛生法に基づく許可を受けければなりません。出店地を管轄する保健所に飲食店営業許可申請書を提出し、都道府県知事や政令市の市長に許可申請します。
・施設基準
・食品衛生責任者の選任
・欠格要件に該当しないこと
各項目毎に細かな基準が設定されていますので、飲食店の企業・開業の前にまずはご相談ください。
飲食店許可申請も他業種と同様、多くの書類提出が事務付けられています。書類の作成・申請も全てお任せください。
1. 営業許可申請書
2. 営業設備の平面図
3. 食品衛生管理者設置届
4. 食品衛生管理者の履歴書 ※市町村によって異なります。
5. 食品衛生責任者の資格を証するもの
6. 許可申請手数料
7. 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)※市町村によって異なります。
8. 登記簿謄本(法人の場合)
業務内容 | 金額 | 備考 |
飲食店営業許可申請 | 50,000円 | |
深夜酒類提供飲食店開始届 | 80,000円 |
営業者の方にとって、風俗営業の申請はそう何度もあることではないと思います。また、以前許可を取ったことがある方でも、時間の経過と共に法律が変わっているかもしれません。保護対象施設ができているかもしれません。風営許可申請には、精緻な平面図などを添付する必要があります。当事務所では、レーザー測量機による正確な測定、CADによる丁寧な図面作成を行っております。また、風営許可申請のみならず、バーやクラブなどの経営に関するコンサルティングも行っておりますので開業後もしっかりとサポートさせていただきます。
法律的に「風俗営業」とは、いわゆるキャバレー、クラブ、スナック、キャバクラなどお客さんを接待してお酒の相手などをするお店のことです。他にもマージャン店やパチンコ店、ダンスホールなども「風俗営業」の範囲内に入っています。「風俗営業」の営業時間は、日の出時から午前0時(一部は午前1時)までになります。
店舗などの午前0時以降の営業については「深夜酒類提供飲食店営業許可」が必要になります。
※ では、「風俗営業」の店舗が「深夜酒類提供飲食店営業」をとれば、午前0時以降も風俗営業ができるのか?という相談が多く寄せられますが、答えはNOです。午前0時以降は、お客様に遊興させてはいけませんので遊興施設に関しては原則午前0時までとなります。
風俗営業の許可を取るには下記の要件をすべて満たさなければ許可が下りません。
・人的要件
申請者(法人の場合は役員)・又は管理者が条件のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。
・構造の要件
営業をするお店の中の要件があり、条件を満たさなければ許可を受けることができません。
・場所的要件
営業するお店が入っている建物に対する要件です。
更に、保護対象施設(学校・保育所・病院・入院ができる診療所)が該当する建物より規定の距離内に存在しないことが必要です。
役所の担当者は、許可を与えるための条件を備えているか否かについて具体的・実質的に審査しますから、役所が配布している説明書に従って書類を調えて持ち込んでも、予想していなかった不備を指摘されて現状では許可を取得できないといった事態も往々にしてあります。ご依頼いただければ、書類の準備や役所とのやり取りにわずらわされることなく、時間コストと作業コストを節約することができます。当事務所は、土曜日・日曜日・祝日対応もしておりますのでお気軽にご連絡ください。
外国人の方の就労、帰化などの手続きをサポートいたします。
ビザ申請>>
帰化申請>>
オーバーステイ・収容案件>>
「これから起業する方」
「会社を設立したい方」
「個人事業から法人化したい方」
をサポートいたします。
会社設立支援>>
成年後見制度の他、相続・遺言・死後事務など、一般民事関連をサポートいたします。
成年後見制度>>
建設業から飲食業まで、許認可の申請はお任せください。
医療・介護>>
建設・宅建・飲食・風俗>>
接待飲食等営業 | |
1号営業 | キャバレーなど:ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店(66m2以上の客室が必要) |
2号営業 | バー・パブ、クラブ。料理店など:ホステスが接待をする社交飲食店 |
3号営業 | ナイトクラブなど:ダンスのできる飲食店(66m2以上の客室が必要) |
4号営業 | ダンスホールなど:(66m2以上の客室が必要) |
5号営業 | 喫茶店・バーなどの低照度飲食店:10ルクス以下の明るさで営業する飲食店 |
6号営業 | 喫茶店・バーなどの区画席飲食店:壁等で区画した5m2以下の複数の客席を設けて営業する飲食店 |
その他 | |
7号営業 | パチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋など |
8号営業 | ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバーなど |
店舗型性風俗特殊営業 | |
1号営業 | ソープランド:個室付浴場 |
2号営業 | ファッションヘルス・ファッションマッサージ:個室マッサージ |
3号営業 | ストリップ劇場、ヌードスタジオ、個室ビデオなど |
4号営業 | ラブホテル、モーテルなど |
5号営業 | アダルトショップ |
無店舗型性風俗特殊営業 | |
1号営業 | デリバリーヘルス(受付所を設けて営む者を含む。) |
2号営業 | アダルトビデオなど通信販売 |
映像送信型性風俗特殊営業 | インターネットなどによるアダルト画像送信営業 |
店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ |
無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル伝言ダイヤル |
開業したい方のためのコンサルティング・貸事務所ご紹介・営業開始届出までトータルにサポートいたします。もちろん開業後の税金や売上げ金の処理・対応もさせていただきます。
用途地域は問われません。事務所の所有者にデリバリーヘルスとして使用することを認めてもらう必要があります。
この「使用承諾書」は警察に提出します。
机、椅子などの準備をして、事務所として開始できるようにします。広告などの配慮も必要になります。
用途地域は問われません。事務所の所有者にデリバリーヘルスとして使用すること認めてもらう必要があります。
1列目 | 2列目 | 3列目 |
風俗営業許可申請1号(キャバレー) | 200,000円 | |
風俗営業許可申請2号(スナック・バー) | 140,000円 | |
風俗営業許可申請3号(ダンス飲食店) | 200,000円 | |
風俗営業許可申請4号(ダンスホール) | 150,000円 | |
風俗営業許可申請5号(低照度飲食店) | 180,000円 | |
風俗営業許可申請6号(区画席飲食店) | 170,000円 | |
風俗営業許可申請7号(麻雀・パチンコ店) | 150,000円 | パチンコ店は500,000円~ |
風俗営業許可申請8号(ゲームセンター) | 150,000円 | |
性風俗特殊営業営業買開始届(店舗型) | 160,000円 | |
性風俗特殊営業営業買開始届(無店舗型) | 80,000円 |