入管への手続きでは、就労ビザ取得の要件を満たしていることの立証責任は申請人が負います。
つまり、入管は「あなたの場合」にどうすればいいかは通常、そんなに詳しくは教えてくれません。
そのため、入管に言われた通りの資料を収集し提出しても、作成する書類の内容や資料の収集が
不十分だと、要件を満たしていても立証が不十分であるとして、不許可になることもあります。
したがって、「いかなる書類を集めるか」「作成する書類の内容」は非常に重要です。
就労ビザ取得ための書類集めに時間が掛かります。申請してもすぐに結果が出るとは限りません。
そのため、早め、早めに就労ビザの申請手続きを進めるようにしましょう。そのようにしておけば、万が一不許可になった場合でも、再度の申請で許可になる可能性が充分あります。
目安としては、原則として、3ヶ月前から書類集めの準備を始めるようにしましょう!
最近、間違った申請・許可の取得が多く当事務所でも相談される方が多いのも事実です。
就労ビザの申請の際に「とにかく許可をもらえればよい」というような申請の仕方をして、1年後や
3年後の就労ビザの更新の際に不許可となる事例が目立ちます。当事務所にご依頼いただいた場合、
就労ビザの更新を踏まえた申請をいたしますので、安心してご相談ください。
業務内容 | 金額 | 備考 |
結婚ビザの取得 | 100,000円 | |
結婚ビザへの変更 | 100,000円 | |
就労ビザの取得 | 100,000円 | 投資経営ビザの場合は150,000円~事業計画書作成が必要なときは別途。 |
就労ビザへの変更 | 100,000円 | 投資経営ビザの場合は150,000円~事業計画書作成が必要なときは別途。 |
単純ビザの更新 | 60,000円 | |
短期滞在ビザの取得 | 50,000円 | 複数申請の場合は別途割引 |
国際結婚サポート | 60,000円 | |
オーバーステイの方との国際結婚サポート | 300,000円 | |
離婚によるビザの変更 | 委細面談後 | |
再申請(当事務所が前申請した場合) | 原則として3回まで無料 | 文書偽造・事実の隠匿・経歴詐称などお客様に背信 |
日本に住んでいる外国人の方が日本人になるためには、膨大な必要書類を用意の上、お住まいの住所を管轄する法務局に対して許可の申請をしなければなりません。そこで私どもが書類を作成して、申請のサポートをさせていただきます。許可がおりると、元の国籍を失う代わりに日本の国籍が与えられ、それ以降は日本人として扱われることになります。
为了住在日本的外国人成为日本人,对管辖准备之后,住所的地址的法律事务局必须申请许可庞大的必要文件。在那里我们制作文件,请让我支持申请。许可批下来的话,丢失原来的国籍而日本的国籍被给予,那个以后作为日本人被处理。
In order for the foreigners who live in Japan to turn into Japanese people, after preparing a vast quantity of required documents, you have to apply for permission to the Legislative Bureau which has jurisdiction over the address of a home. Then, we will draw up documents and will support an application. If permission gets down, nationality of Japan will be given instead of losing the original nationality, and it will be treated as a Japanese after it.
帰化の申請を検討する前に、ご自身が条件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。
許可を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
・引き続き5年以上、日本に住所を有すること
・ 20歳以上であること
・ 素行が善良であること
・ 生計を営むことができること
・ 元の国籍を失うことができること
・ 日本を破壊するような思想を持っていないこと
・ 日本語の読み書きができること
在研究归化的申请之前,预先确认自己是不是满足着条件呢。
为了受到许可,需要全部满足以下的条件
・继续5年以上,日本有地
・址事·20岁以上
・素行善良事
・能做·生计的能丢失
・原来的国籍的没有象破坏
・日本一样的思想的事
・日语的能读写的
Let's check whether self fulfills conditions before considering the application of naturalization.
In order to obtain permission, it is necessary to fulfill all the following conditions.
- It will have an address in Japan succeedingly for five years or more.
- It is aged 20 and over.
- Behavior is good.
- A livelihood can be led.
- The original nationality can be lost.
- It does not have the thought which devastates Japan.
- Japanese reading and writing can be performed.
帰化申請でお悩みの方。仕事や家事育児が忙しく法務局へ相談へ行く時間がない方。
まずは当事務所へお電話・メールにてご相談ください。
tel: 06-4707-6660
お問い合わせフォームはこちら>>
ご相談いただいた結果、帰化申請手続きの代行をご依頼いただけるようでしたらが正式に業務を開始いたします。 日本語が苦手な中国人の方でも安心して帰化申請できるように専門行政書士が書類の収集から作成・翻訳まで、すべての業務を迅速・丁寧にサポートいたします。中国語対応可能スタッフもいますのでご安心ください。
全ての書類が揃い次第、管轄の法務局及び各支局へ帰化許可申請の相談・受付の予約をいたします。当事務所にて帰化申請に必要な書類を完璧にご用意した上で、法務局での面接を受けていただきます。法務局へ帰化申請の相談・受付の面接を受けていただく前に注意していただきたいことが何点かありますので、当事務所にてアドバイスをさせていただきます。
■帰化の動機書に関する面接でのやり取り
■資格外活動・納税証明書・交通違反などに関する質問に対する受け答えの仕方
帰化申請の手続きにおいて、最も重要なのが法務局での面接です。どんなに提出書類が完璧であっても、面接において審査官に誤解を与え、マイナスの印象を与えてしまっては不許可となってしまうおそれがあります。当事務所では帰化の動機書の作成から面接についての詳細なアドバイスまで、万全の準備をして法務局での面接を受けていただきますのでご安心ください。
帰化申請の場合、申請(受付)から8ヶ月~10ヶ月程で許可が下ります。但し、現国内で発行された証明書類の信憑性に問題がある場合や、法務局による勤務先・居宅付近の現地調査の結果帰化条件に抵触する可能性のある事柄が発見された場合など、申請者の個別事情により審査期間が長引くことがあります。
帰化申請後、審査中に法務局より国籍証明書(国籍離脱証明書)を各国大使館で発行してもらうよう指示がありますので、その時点で現国籍を喪失することになります。そのため、帰化許可後の国籍喪失手続きは不要になります。また、日本の戸籍謄本やパスポートの作成以外にも様々な証明書類・カードなどの変更手続きが必要になります。全て当事務所にて代行させていただきます。
業務内容 | 金額 | 備考 |
帰化申請(給与所得者) | 180,000円 | |
帰化申請(会社経営者) | 200,000円 | |
帰化申請(特別永住者) | 180,000円 | |
帰化申請(同居の家族1名につき) | 50,000円 | 複数申請の場合は別途割引 |
不許可実績のある帰化申請 | 250,000円 | |
永住許可申請 | 150,000円 | |
不許可実績のある永住許可申請 | 250,000円 | |
再入国許可申請 | 15,000円 | |
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円 | |
資格外活動許可申請 | 20,000円 | |
就労資格証明書交付申請 | 50,000円 | |
再申請(当事務所が前申請した場合) | 原則として3回まで無料 | 文書偽造・事実の隠匿・経歴詐称などお客様に背信行為がある場合を除く。 |
その外国人の方が在留資格が就労可能な在留資格なのか確認する。(在留資格は外国人登録証明書、パスポートなどに記載されています)就労可能な在留資格(就労ビザ)があれば、雇用を検討。
1. 勤務予定地を管轄する地方入国管理局にて「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
※ 外国人本人は日本にいないため、雇用主側企業の職員又は私どもが出頭して手続を行います。
2. 数週間〜3ヶ月位で「在留資格認定証明書」が送付されますので、在留資格認定証明書が交付されたら雇用予定の外国人のもとへ送付します。
3. 雇用予定外国人が「在留資格認定証明書」と「必要書類」を日本大使館もしくは総領事館へ持参してビザの申請を行います。
4. ビザが発給されたら在留資格認定証明書記載の日付から3ヶ月以内に来日していただき就労することになります。
外国人の方の就労、帰化などの手続きをサポートいたします。
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